本日、我が岐阜県多治見市は、最高気温
39.0℃を記録しました!
溶けそうでした。
それでも、全国では3位なのだそうです。
■関連リンク
本日、我が岐阜県多治見市は、最高気温
39.0℃を記録しました!
溶けそうでした。
それでも、全国では3位なのだそうです。
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うちの会社は田んぼに囲まれているので、最後は田んぼの中の道を600m以上通ります。
今朝出勤途中に、その田んぼの中の道にヒモのようなものが落ちていました。近づいていくと、それがシマヘビであることが分かりました。体長約1.5m、二つ折りになって道に横たわっています。
車に轢かれたのかなと思ったのですが、つぶれているところはなく、生きているようです。
ところが、車でドンドン近づいても逃げようとしません。人が歩くくらいの速度で近づいていっても、微動だにせず、とうとう運転席から見えない位置まで来てしまいました。
さすがに、踏むのはいやなので、車をバックさせてみると、まだ、同じ格好で横たわっています。死んでいるのならよけて車を通せばよいのですが、生きていて急に動き出すと、間違って踏んでしまう可能性があります。
犬や猫ならクラクションを鳴らせばどいてくれるのですが、相手はヘビ、どうしようか悩みます。
車を降りて近づけばどいてくれるかと思ったとき、急に、ヘビが頭を上げ、私の車に気づき、シマッタ!という顔をして(?)道路脇に逃げてゆきました。
何とものんきなヘビです。都会の道だったら直ぐにつぶされています・・・というか、都会の道なら寝ようとは思わなかったでしょうね。
ヘビも車が通る道だと思わなかったのかもしれません。
引用というのは、著作権法で認められた合法的なコピーです。
ちょっと前までは、新聞や雑誌の記事などを引用して、それについての意見を書いたりすることが主な「引用」の使われ方だったと思います。
ところが、インターネットが発達して、これまでの引用という定義ではカバーしきれないようなことが起きてきています。
法律が追いついていないということもありますが、インターネットがボーダーレスな技術であるため、各国の法律にばらつきがあって、守りきれないというのも問題です。
映像や画像などは、引用する全部をコピーしたのと同じになってしまうこともあり、引用できません。
本来、著作権法というのは、著作者の権利を守るための法律です。
著作者が得をするようなコピーや引用というのは、本来は認められて良いはずです。
ただ、その境目を判定するのが難しいから ダメ!と言うことになっているのだと思います。
例えば、映画の一部であっても、それをコピー(引用)して、You Tubeなどにアップしても、そのコピーを見て「映画を見たい。DVDを借りたい」と思わせるような内容であれば、著作者としては文句は無いと思います。でも、それを見て、「内容が分かったら映画には行かない」と思ってしまうようなコピーであればダメと言うことになります。
でも、その判断はとても難しいです。全編のコピーを見て「これは是非映画館で見たい」と思う人も いるでしょうし、逆にほんの少しの引用を見て「これはおもしろくない映画だ」と思う人もいるでしょうから、著作者の権利を害している、守っているの判断は非常に難しいのです。
だとすると、引用を認めるとしても、全体の何%までならOKというような機械的に判断できる基準でしかできないのではないでしょうか。
それでも、ミステリードラマや映画の、犯人逮捕のシーンを引用したら、おもしろみはかなり減ってしまいます。
結局、引用は引用する人の良心にかかっているということになり、良いか悪いかは個別に裁判で判断すると言うことになってしまうのかもしれません。